登録支援機関と監理団体③
今回は、技能実習生の受入人数枠について
説明していきたいと思います。
技能実習生に、日本で働いてもらいたい。
と思っていても、一気に何十人も来ること
はできません。
下記の図をご覧ください。
基本となるのが、
《受入企業の常勤職員総数》となります。
では、常勤職員総数は何で確認するかと
いうと、
『労働保険概算・確定保険料申告書』の
“雇用保険被保険者数”によって確認します。
“常勤の職員”とは、
●継続的に雇用されている職員
●所定労働日数が週5日以上かつ、
年間217日以上であり、かつ、
週の労働時間が30時間以上
●入社後6ヶ月間の継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤
●10日以上の年次有給休暇が付与
●雇用保険の被保険者であり、かつ、
一週間の所定労働時間が30時間である
と、【外国人技能実習機構】も
定めています。
常勤職員<技能実習生
とならないようにしています。
もちろんそうでしょう。技能実習生は、
労働力でも、人材を確保するための、
働き手 ではないのですから。
適切に技能実習を行えるよう、
すべて法律で決定しています。
技能実習生の受入をお考えの方は、
一度、確認している方が良いでしょう。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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