登録支援機関と監理団体④
今回は、受け入れ人数枠について説明したいと
思います。
次の資料をご覧ください。
上記の図は、
●受け入れ企業の常勤職員数 30人以下
の企業が、技能実習生を受け入れる場合の
人数です。
30人以下の場合、技能実習生は3人の受入が
可能です。
1年に3人というわけではありません。
技能実習1号→技能実習2号へ
技能実習2号(1年目)→技能実習(2年目)へ
《在留資格期間更新》《在留資格変更》の
申請をし、新しい在留カードを貰った時点で、
次の3人が入国できます。
3人というのは、必ず次の資格へ
変更・更新後、3人の受入が可能という
ことです。
これは、必ず守らないといけない決まりに
なります。
3人受け入れが可能な企業の場合、
最大9人が受け入れ最大人数になります。
2017年11月1日以降の、新制度の場合は
【技能実習3号】という新しい在留資格が
できました。
2017年11月1日以降、受け入れ企業、
監理団体が一定の要件をクリアすれば、
●技能実習3号の受け入れが可能
●受け入れ人数枠の拡大
となりました。
次回は、どのような要件があるか確認して
いきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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