登録支援機関と監理団体⑨

外国人技能実習機構, 技能実習計画, 登録支援機関, 監理団体

では、今回も監理団体の優良要件を
説明していきたいと思います。

②技能等の習得に係る実績(40点)

これも、受け入れ企業の優良要件と
同じです。
監理団体として、過去3年間の、
技能検定《基礎級》《3級》《2級》
程度の合格率をいいます。
これは、監理団体全体の合計率を
いいます。
●《基礎級》は、技能検定(1号)から
技能検定(2号)に移行する際に受ける
技能検定のことです。
●《3級》は、技能検定(2号2年目)が
修了する前(実習生が帰国前)に受ける
技能検定のことです。

合格率ということは、何人受験い、
何人合格したかで点数が決定します。


③法令違反・問題発生状況(5点)
◆改善命令の有無
これは、技能実習に係るすべての
実習生・受け入れ企業・監理団体は
【技能実習法】という法律を遵守する
必要があります。
法律ですから、遵守できなければ処罰
を受けることになります。

最近では、兵庫県加西市の監理団体が、
技能実習法を遵守しておらず、違反した
ため、監理団体の許可を取り消しされま
した。
通常、技能実習生が日本に入国してきた
際、必ず行わないといけない“講習時間”を
満たしていなかったためです。

それぐらい・・・と思われるかもしれません
が、技能実習法も法律です。
法律を犯せば、罪に問われます。
技能実習生を守るための法律です。

国が決めた法律を遵守し、技能実習生に
日本で技術を習得してもらい、将来に
役立たせる。
簡単に考えていると、後に大きな問題に
なりかねませんので、難しいかもしれま
せんが、きちんと把握し、技能実習生を
受け入れる必要があります。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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