義務的支援《生活オリエンテーションの実施⑧》
●我が国で違法となる行為の例
・原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止さ
れていること
・大麻、覚せい剤等違法薬物の所持類は
犯罪であること
・在留カードの不携帯は犯罪であること
・在留カード、健康保険証等を貸し借りする
ことは禁止されていること
・自己名義の銀行口座・預金通帳・キャッシュ
カード・携帯電話を他人に譲渡することは
犯罪であること
・ATMで他人名義の口座から無断で現金を
引き出すことは犯罪であること
・放置されている他人の自転車等を使用する
ことは犯罪であること 等
違法薬物や銃砲刀剣類を所持することは
ないとしても、上記の2項目は、注意する
必要があります。
まず、
・在留カードの不携帯は犯罪であること
です。これは、本当に良くある事です。
技能実習生に多くありました。
“在留カード”=“日本に在留する証明書”
という認識があまりありません。
「外出する際は必ず携帯すること」
「紛失しないよう財布等に携帯すること」
と細かく注意しても、携帯しない、紛失
したことが多くありました。
入国後、現役の警察官に警察講習を行って
いただいた際に、在留カードの重要性を
説明していただいていたのですが、それ
でも不携帯な実習生はいました。
あと多いのが、どこに在留カードを入れた
か置いたか分からず紛失しているケース
です。
その際、警察へ届を出し、出入国管理局
へ再発行の手続きが必要になります。
手間と時間がかかってしまいます。
特定技能外国人が日本に入国後、必ず、
“在留カードの重要性”を伝える必要が
あります。
・自己名義の銀行口座・預金通帳・キャッシュ
カード・携帯電話を他人に譲渡することは
犯罪であること
日本では考えられませんが、これも時々ある
問題です。
まず、在留中で多いのが、自身の預金通帳や
キャッシュカードを友人と貸し借りすることです。
例えば、母国の友人の知人から送金があり、
送金先に自身の口座を貸すことです。
友人から送金されたお金を出金したいとの
事で、預金通帳やキャッシュカードを貸す。
そのうえ、自身の〔暗証番号〕も教えて
しまっていました。
日本人のように、重く考えていないと思い
ました。友人だから。と簡単に貸し借りを
していました。
これは決して行ってはいけない事だと、
厳重に注意しました。
もう一つ多いのが、自身が帰国する直前に、
SNSを使って、自身の “預金通帳を売る”
事です。帰国前に小遣い稼ぎの感覚で転売する
外国人も少なくないでしょう。
売られた後の預金口座ですが、良いことに
使われることは絶対にありません。
例えば、偽装在留カードを売買する際の、
振込入金先の口座に使用される。
“オレオレ詐欺”に使われることもあるでしょう。
帰国後、どう使われようと関係ないではなく、
帰国する前に、必ず〔口座の解約〕を行い
帰国する必要があります。
特定技能外国人だけではなく、日本で働く
外国人には、自身の判断や、母国のルールや
法律ではなく、『日本の法律とルール』 を
遵守し、生活する事を伝えましょう。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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