職安もブラック企業をNo!

技能実習制度, 特定技能制度, 違法

2019年11月7日の「労働新聞社」の記事によると、厚生労働省は2020年3月末から全国のハローワークにおいて、全求人申込みを対象とする、不受理制度をスタートさせるそうです。

労働基準法違反などを繰り返す企業からの求人申込みを一定期間にわたり受け付けない制度です。
職業安定法によると、ハローワークは企業からの求人申込みを全て受理しなければならないことになっている。この原則は変わらないが、2017年改定で求人申込み不受理対象を大幅に拡大しました。

求人内容は法令に違反する場合のほか、“一定の労働関係法” の違反歴がある企業からの求人申込みを受理しないこととしました。

“一定の労働関係法”とは、労基法の主要部分である
・男女同一賃金
・強制労働の禁止
・労働条件の明示
・賃金支払い原則
・労働時間規定
〔最低賃金法〕〔男女雇用均等法〕〔育児・介護休業法〕の一部違反も不受理対象に含まれています。

前回のブログでも、受け入れ企業の不正行為が多く行われていました。例えば、最低賃金以下で労働させているケースや、残業に割増賃金を支払わないといったケースです。

2019年4月に施行された「特定技能」では、特定技能外国人を受け入れたい企業が、ハローワークに求人を出し、特定技能として働きたい外国人が求人を探し、双方よければ、登録支援機関を通さず直接雇用することも出来ます。

そういった場合、外国人ですから求人票をきちんと確認する必要があります。特定技能外国人の雇用は、日本人のように「契約と違いますので辞めます。」と簡単なものではなく、転職する場合でも出入国在留管理局に申請し、認定してもらう必要があります。

ですので、今回のハローワークのブラック企業の求人不受理は、日本人も日本で働きたい外国人にとっても、とても安心できるものとなりますね。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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