2024年1月1日に起きた能登半島地震で被災した外国人に対して、申請すれば許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなどで収入を得る事ができる措置を掲載しました。

資格外許可には一定の条件があります。以下のいずれにも該当する必要があります。

①今回の地震に係る「災害救助法」の適用を受ける市町村に居住地を有し就労の在留資格を有する方
②一定の期間(3ヶ月以内)、今回の地震に起因して本来活動に従事することが困難であり、当該期間経過後、所属機関での活動再開することが見込まれる方

資格外活動許可の内容

1日について8時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

資格外活動許可の期限

許可期限は、許可日から3ヶ月となります。ただし許可期限が2024年6月30日を超える場合は2024年6月30日が期限となります

申請方法

最寄りの地方出入国在留管理局に行き申請するか、行く事が難しい場合は外国人又は所属機関(技能実習生は監理団体、特定技能外国人は登録支援機関)による郵送やFAXでも申請が可能です。

必要書類

◎資格外活動許可申請書 【PDF】 【Excel
◎所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書 【PDF
◎申請者のパスポートと在留カードの(写し)

たくさんの外国人が今回の地震で被害にあっていると思います。従来の職場で就労が出来ない場合、給与など収入が途絶えることになりますので、できる限り所属機関や監理団体、登録支援機関の皆さまは協力し申請していただきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧