では、引き続き“義務的支援”の
【事前ガイダンスの提供】について説明
したいと思います。

《d 保証金の徴収、契約の不履行に
ついての違約金等の締結の禁止》

これは、“技能実習生”のニュースや
報道でよく取上げられる問題です。

日本へ技能実習生として入国する
費用を100万円払った。などです。
全額が保証金というわけではありません。

入国前に日本語の勉強の費用や、
パスポート取得費用など、かかる経費は
あると思います。

〔保証金〕 〔違約金〕という
名目のお金は、技能実習生として
日本に入国してから3年間、技能
実習生として修了すれば、返金して
もらえます。

しかし〔保証金〕は、技能実習期間中に、
“失踪(行方不明)” “途中帰国”
となった場合、返金に応じてもらえない
のが現状でしょう。

さらに、〔違約金〕を請求されている場合も
あるでしょう。
特に “失踪(行方不明)” した場合は、
技能実習生は、日本で失踪しているわけ
ですから、 〔違約金〕 は母国にいる
家族・親戚・配偶者 などに請求される
はずです。

前項で説明した、技能実習生の
“失踪(行方不明)”した数です。

技能実習生の失踪(行方不明)の数

失踪した全員とは言いませんが、多くの
技能実習生の、家族・親戚・配偶者が
〔違約金〕を支払っているはずです。

技能実習制度が新制度になり、
〔外国人技能実習機構〕が管理監督する
ようになり、減少したとは思います。
実際、送り出し機関と技能実習生が
締結する“契約書”に、賠償金や違約金
などの文言は、記載してはいけないと
規定があります。
しかし、技能実習生の母国でどうなって
いるかは、分からないのが現状でしょう。

こういった、〔保証金〕 〔違約金〕 を
支払う違法な契約を締結しないように、
今回の特定技能制度では、“送り出し機関”
を通さず、
受入れ企業=特定技能外国人
が直接、雇用契約を締結できるように
なった経緯もあるはずですね。

必要な金額だけ徴収する

普通のことが出来ていない
“技能実習制度” はすでに崩壊している
のではないかと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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