日本人と外国人の離婚②
日本人と結婚して日本に在留する外国人は、基本的に「日本人の配偶者等」の在留資格を持っています。
前回は日本人と外国人の結婚についてお伝えしました。残念ながら結婚した日本人と離婚した場合、在留資格にもある「日本人の配偶者」ではなくなります。
日本に残りたい、日本で仕事を続けたいと希望する人は少なくないと思います。
では、日本人と離婚した「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、どのような手続きをとる必要があるかお伝えします。
まず日本に引き続き在留するかがわからなくても、離婚から14日以内に入国管理局へ離婚した旨を届け出る必要があります。もし届け出なかった場合 “届出義務違反” となり20万円以下の罰金に処せられることがあります。
◎配偶者に関する届出書(参考様式第1の8)はこちら 【EXCEL】 【PDF】
その後、引き続き日本に在留したい場合には、6か月以内に別の在留資格に変更しなければなりません。引き続き日本に在留を希望する場合、次のような方法があります。
●日本人との再婚
日本人と再婚することで、再び「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。
しかし在留資格変更申請ではなく、新しい配偶者との在留期間更新許可申請を行います。しかし、実体を伴った結婚であることを証明することになりますので、より慎重に書類を準備する必要があります。
●永住者と再婚
永住者と再婚することで「永住者の配偶者等」の在留資格を取得します。今までの在留資格「日本人の配偶者等」から「永住者の配偶者等」に変更するため在留資格変更申請を行います。
●就労ビザの外国人と再婚
現在、就労ビザで在留している外国人と再婚した場合「家族滞在」の在留資格を取得します。 今までの在留資格「日本人の配偶者等」から「家族滞在」に変更するため在留資格変更申請を行います。
●社員として就職
日本の会社に就職して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得します。しかし、この在留資格を取得するには学歴が審査されます。大学、短大、専門学校等を卒業していれば問題ありませんが、高卒、高校中退、大学を卒業していない場合は実務経験で審査されますので、証明できなければ就労ビザは取得できませんので注意してください。
今までの在留資格「日本人の配偶者等」から「技術・人文知識・国際業務」に変更するため在留資格変更申請を行います。
●会社を設立する
日本で代表取締役となり会社を設立し、「経営管理」の在留資格を取得します。
しかし、この在留資格を取得するには金銭的な証明と、ビジネス面での経営と管理のスキルを問われますので十分に注意してください。
今までの在留資格「日本人の配偶者等」から「経営管理」に変更するため在留資格変更申請を行います。
●定住者ビザの取得
離婚するまでの間、一般的な夫婦生活を約3年以上送っていたことが一つ目の条件です。原則、同居の事実が必要です。
なお、夫婦の間に子供がいる場合で、かつ離婚した外国人配偶者が日本人の子供の親権者として養育していく場合は、仮に婚姻関係が3年未満であっても許可されやすくなります。
しかし、この「定住者ビザ」で引き続き日本に在留を希望する場合、仕事や金銭面での生活基盤が安定してるかを、申請時にきちんと説明する必要があります。
今までの在留資格「日本人の配偶者等」から「定住者ビザ」に変更するため在留資格変更申請を行います。
日本人と離婚した場合には、様々な在留資格を取得することが出来ます。しかし、どの在留資格もきちんと提出する書類を準備し、証明できなければなりません。日本に在留するために書類を偽造したり、虚偽の内容を説明すれば、現在の在留資格も失うことになりかねませんので、注意してください。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
この記事へのコメントはありません。