郵送による在留カードの交付

出入国在留管理庁, 新型コロナウィルス

2020年4月6日、出入国在留管理庁は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、郵送により在留カードの交付が可能と発表しました。

在留資格変更・在留期間更新の申請は通常通り、地方出入国在留管理局へ直接申請する必要があります。

在留カード交付の通知書が到着後、簡易書留で上記①~⑤の送付を送付する必要があります。
⑤送不要封筒には、地方出入国在留管理局が在留カードを送付する際の〔返信用の簡易書留用の切手の貼付〕が必要になりますので注意してください。

書類の郵送先はこちら(Excel)

①~⑤の書類送付先一覧

本日4月7日(火)の夕方にも、政府は7都道府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)に【緊急事態宣言】を出す予定です。この先約1ヶ月程度、さまざまな制限が出てきます。

日本に在留する外国人にも、日本人と同じ情報が届くように、外国人を受け入れている企業の皆さんは、日本政府や市区町村の情報を見守ってください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧