出入国在留管理庁と厚生労働省は、2020年9月11日付けで、16社492件の技能実習計画の認定の取消しを通知しました。

取消し理由として、
●認定計画に従って賃金を支払っていなかった
●外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示した
●外国人技能実習機構の職員に虚偽の答弁をした
●労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ刑が確定した
●技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
●出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定した
といった内容が取消しの理由です。

『技能実習計画の認定の取り消しを行いました(厚生労働省のホームページより)

技能実習計画の認定が取り消されると、技能実習を行わせることができなくなり、現在受入れている技能実習生の受入れ継続も出来なくなります。また、認定の取消しを受けた旨が公示されることとなり、不適正な受入れを行っていることが周知の事実となるほか、取り消しの日から5年間は新たな技能実習計画の認定が受けられなくなります

このように厳しい処罰を受けることになりますので、技能実習生の受入れは適正に行う必要がありますので十分に注意してください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧