2020年 在留資格取消件数について
2021年5月21日、出入国在留管理庁は2020年度の「在留資格取消件数」について発表しました。
【在留資格の取消し(入管法第22条の4第1項)】とは
在留資格の取消しとは,本邦に在留する外国人が,偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や,在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに,当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
法務大臣は次に掲げるいずれかの自由が判明したときは、外国人が付与されている在留資格を取り消すことが出来ます。
●偽りその他不正な手段で、上陸許可の認定を受けた
●日本で行おうとする活動(就労)を偽り、上陸許可の認定を受けた(例:日本で単純作業を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨を申告する)
●申請人自身の経歴を偽り、上陸許可の認定を受けた
●虚偽の書類を提出して上陸許可の認定を受けた
●偽りその他不正の手段で、在留特別許可を受けた
●許可を受けた在留資格に係る活動を行っていない
●許可を受けた在留資格に係る活動を3か月以上行っていない
●「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ者が、配偶者としての関係を6ヶ月以上行っていない
●上陸許可、在留資格変更により、“中長期在留者”となってから90日以内に、居住地の届出を行っていない
●中長期在留者居住地から退去した日から90日以内に、新しい居住地の届出を行っていない
●中長期在留者が、虚偽の居住地を届出した
【在留資格別の取消し件数】
・「技能実習」:561件(46.4%)
・「留学」:524件(43.3%)
・「技術・人文知識・国際業務」:29件(2.4%)
【国籍・地域別の取消し件数】
・ベトナム:711件(58.8%)
・中国:162件(13.4%)
・ネパール:98件(8.1%)
2020年の「在留資格取消件数」について(出入国在留管理庁のホームページより)
前年に比べ217件(21.9%)増えています。日本に在留する外国人は日本の様々な法律の元在留していますので、「これぐらい大丈夫」という甘い判断が“在留資格の取消し”といった最悪の結果になりかねませんので、在留資格の申請から管理はきちんと行わなければなりませんね。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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