日本への再入国が困難な永住者への特例(2020年6月29日以降)

法務省

法務省は2020年6月26日、新型コロナウィルス感染の影響で、日本へ〔再入国許可〕又は〔みなし再入国許可〕の有効期間内に、再入国が困難な永住者に対し、2つの方法で再度入国することができる特例を発表しました。

【再入国許可】とは?
日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡素化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。もし、日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまします。
再入国許可には、1回限り有効のものと、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効の2種類があり。その有効期間は、現在有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

【みなし再入国許可】とは?
日本に在留資格をもって在留する外国人で有効なパスポートを所持している方でのうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格を持って在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とします。
※中長期在留者は、有効なパスポートと在留カードの所持が必要になります。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期限までとなります。
なお、有効なパスポートと特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けてない場合は、外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。

①再入国許可の有効期間が過ぎている又は有効期間内に再入国が困難な場合
居住先の日本大使館・総領事館で再入国許可の有効期間を延長できる場合があります。
延長できる期間は、有効期間の満了日から最長1年間です。期間内に再入国しなければ失効します。失効した場合、別の在留資格で入国した上で、改めて永住資格を申請する必要があります。
※延長できなかった場合は②の方法で入国してください。

②みなし再入国許可の有効期間が過ぎている場合(①の方法が出来ない場合)
入国制限が解除された日の6ヶ月後までに、居住先の日本国大使館・総領事館に「定住者」の査証申請をしてください。査証が発給されたら入国時に、日本の空港で「永住者」として新たに入国するための手続きを取ることが出来ます。
※再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から入国制限が解除された日の1ヶ月後までの方が対象です。
期間内に再入国しなければ失効します。失効した場合、別の在留資格で入国した上で、改めて永住資格を申請する必要があります。

いずれも、滞在中の国・地域の入国制限は解除されていない場合は、特段の事情があるものと認められるときを除き、日本への入国が認められないことになります。

●各国・地域の入国制限の状況は法務省のHPから こちら

●①②の手続きに必要な書類は外務省のHPから こちら

日本に在留する外国人は、飛行機のチケットを取り母国や他国への旅行と、簡単んに日本との間を行き来する事ができません。
日本に再入国する場合は、上記の許可をとる必要があります。
例えば、技能実習生や特定技能外国人がお正月の間、母国に帰国するといった場合にも必要になります。

みなし再入国許可により出国しようとする場合は,有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し,出国時に入国審査官に対して,みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり,再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので,同欄にチェックしていただき,入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください
忘れると日本に入国できませんので十分に気をつけるようにしてください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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