フィリピンからの特定技能外国人の送出し手続きが決定

フィリピン, 特定技能制度

2019年12月4日、法務省はフィリピンからの特定技能外国人の送出し手続きが決定したことを発表しました。

フィリピン国籍の外国人を特定技能外国人として雇用する受け入れ企業が、日本にある〔フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)〕に必要書類を提出し、所定の審査を受けた上で、本国の海外雇用庁(POEA)に登録される必要があります。

その後、フィリピン国籍の外国人は、海外雇用庁(POEA)から〔海外雇用許可証(OEC)〕を取得し、フィリピン出国時に〔海外雇用許可証(OEC)〕を提示する必要があります。

POLOへの提出書類は、所定の様式があり、その様式にそって作成する必要があります。
必要書類は下記のサイトから↓↓↓
Philippine Overseas Labor Office

◆駐日フィリピン共和国大使館 海外労働事務所(日本国内)英語・フィリピン語
TEL:03-6441-0428 03-6441-0478
FAX:03-6441-3436
Mail:polotokyo@gmail.com

◆フィリピン海外雇用庁事前雇用サービス室(海外)英語・フィリピン語
TEL:+632-722-1162
Mail:marketdev@poea.gov.ph

なんだかややこしい流れになっていますね。そもそも「特定技能」は人材不足に対応する、いたって簡単な在留資格なのに、送り出す国も受入れる国(日本)も申請や手続きを簡素化する反対の、複雑なものにしています。

こんな事ばかりが続くと、受入れる企業も「めんどくさいし、ややこしいので受入をやめる」と言い出しかねませんね。
企業は法人・個人いずれも受け入れる事ができます。
しかし、法人では人事部などの雇用する専門の部署がある場合、申請書類の作成や、フィリピンのような大使館への申請も可能かと思います。

しかし、個人事業主が受入れようとする場合、このような各所への申請書類の作成や申請、申請対応は可能でしょうか?
それでなくても、「特定技能」の認定が当初予定していた、4万7000人の3%程度しか認定されていないのが現状です。

「技能実習制度と比べて・・・」といった言葉が聞こえてきているのに、これからますます聞こえてきそうです。
もっとシンプルにと願っているのは私だけなのでしょうか。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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