在留資格認定証明書の取り扱い(2021年12月28日)
2020年1月1日~日本に在留を希望する外国人ですが、新型コロナウィルス感染症の影響で入国できていません。そして日本の出入国在留管理庁より発行された「在留資格認定証明書」ですが、通常であれば発行から3ヶ月以内に、母国で査証(ビザ)の発給をうけ日本に入国しますが、新規外国人の入国が停止になり、現在までに何度も有効期間の延期が行われています。
そして今回、新型コロナウィルス感染症の変異株「オミクロン株」の感染拡大をうけ、またも有効期間の延長が発表されました。
重要な点をお知らせします。
◆有効とみなす期間
作成日:2020年1月1日~2021年10月31日⇒2022年4月30日まで有効
作成日:2021年11月1日~2022年4月30日⇒作成日から「6ヶ月間」有効
◆有効とみなす条件
在外公館で査証(ビザ)の発給の際、受入機関が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容のとおり受入れが可能である」ことを記載した文章を提出する場合
◎別添様式〈別表第1の在留資格〉
*技術・人文・国際知識
*留学
*企業内転勤
*家族滞在
*研修
*特定活動
◎別添様式〈別表第2の在留資格〉
*永住者
*日本人の配偶者等
*永住者の配偶者等
*定住者
在留資格一覧表はこちら〈別表第1、2〉
現在、外国人の新規入国は制限され停止されています。現状、いつ再開されるかは未定です。新しい年になり一昨年から帰省していない方々が、2年ぶりに帰省したり皆で旅行したりと楽しいお正月を過ごされたと思います。
行動範囲が広がれば、自然に感染者が増えてきます。今一度、気を引き締めて感染を広げない努力をしていきましょう。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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