技能測定試験/「受験資格者」
本日は、技能測定試験の「受験資格者」について
説明したいと思います。
ふと、ある地方都市で開催された“技能測定試験”
会場で出会ったベトナム人を思い出しました。
彼は現在、ある地方都市で技能実習生として働き、
「特定技能」の“外食分野”で働くことを希望して
いました。すでに関東で働く場所も決まっている
そうです。
日本語も流暢に話されていて、彼ならどんな分野
でも働くことが可能だと思いました。
しかし、今回「受験資格者」について調べてみると
分野によって違うことが分かりました。
“法務省”のHPに分野ごとの要領が掲載されています。
少し難しいので簡単にお伝えします。
《宿泊業技能測定試験》
◆受験資格者◆
・外国人
・17歳以上(試験実施日当日において)
・中長期在留者(過去に在留した経験を有する者含む)
◆受験資格がない者◆
・退学又は除籍処分となった留学生
・失踪した技能実習生
・「特別活動(難民認定申請)」のより在留する者
・次の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者
A)「技能実習」
B)「研修」
C)「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
D)「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
E)「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
F)「特定活動(インターンシップ)」
G)「特定活動(外国人企業活動促進事業)」
H)「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
・パスポートを所持していない者(外国政府発行)
《外食業技能測定試験》
◆受験資格者◆
・満17歳以上(試験日において)
・パスポートを所持している者(外国政府発行)
・中長期滞在者(「3月」以下の在留期間が決定
された者
・「短期滞在」「外交」「公用」のいずれかの
在留資格が決定された者
・特別永住者及び在留資格を有しない者
・ 中長期在留者(過去に在留した経験を有する者)
◆受験資格がない者◆
・退学・除籍処分(自主退学を含む)となった留学生
・失踪した技能実習生
・「特定活動(難民申請)」により在留する者
・ 次の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者
を除く
A)「技能実習」
B)「研修」
C)「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
D)「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
E)「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
F)「特定活動(インターンシップ)」
G)「特定活動(外国人企業活動促進事業)」
H)「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)
《ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験》
◆受験資格者◆
・17歳以上(試験日において)
・ 中長期在留者(過去に在留した経験を有する者含む)
◆受験資格がない者◆
・退学・除籍処分となった留学生
・失踪した技能実習生
・「特定活動(難民申請)」により在留する者
・ 次の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者
を除く
A)「技能実習」
B)「研修」
C)「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
D)「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
E)「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
F)「特定活動(インターンシップ)」
G)「特定活動(外国人企業活動促進事業)」
H)「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)
以上のように現在、特定技能試験を実施している
分野では、「技能実習生」には受験資格がありません。
実施要領には、下記の文言が付け加えてあります。
「試験を実施する手続きにおいて、受験資格の有無が
確認できない場合は、最終的には、出入国在留管理庁
における在留審査において確認されることとなる。」
とあります。
他の分野で働く事を希望する「技能実習生」には、
技能実習期間中に受験する資格はなく、受験する
ことも難しいと思います。
特定技能試験を実施する団体が、どこまで周知徹底
できるかになります。
受験する外国人にとっても、安易な情報だけで受験し、
合格したけど、特定技能に移行できない事になります
ので、しっかり調べてから行動することをすすめます。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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