入管法違反について(上半期)
出入国在留管理庁は、2019年10月25日付けで、2019年上半期における、入管法違反事件についての発表を行いました。
①の図は、2019年上半期に、違反により、〔退去強制手続き(出国命令手続きを含む)〕を執った外国人の数です。
前年の同時期と比べて、1,120人増加しています。
②では、退去強制手続きを執った外国人の国籍になります。やはり近年、ベトナムからの留学生や技能実習生の増加に伴い、ベトナム人の数が目立ちますね。
ベトナム、中国、タイ、フィリピン、インドネシア、これらの5カ国で全体の81%をしめています。
③は、①の退去強制手続きを執った外国人のうち、〔不法就労事実〕が認められた外国人の数です。
例えば、技能実習生が失踪し、失踪した先で何らかの仕事をしていたなどです。
国籍はベトナムが全体の35.9%をしめています。何年か前までは、この統計の上位は中国でしたが、近年ベトナム人の増加に伴い増えています。
就労期間では、6ヶ月以下の者は2,139人(全体の36.5%)、1年以下の者は3,534人(全体の60.%)となっています。
就労場所では、一番不法就労者が多かったのが茨城県(994人)です。関東地区1都6県(東京都、茨城県、千葉県、神奈川県、埼玉県、群馬県)で3,973人(全体の67.8%)となります。
やはり、賃金の高い関東で就労する外国人が多くみられます。
送還した外国人は4,417人となり、67カ国にも上りました。
しかし、中には〔仮放免〕となる外国人もいます。
〔仮放免〕とは、健康上の理由で治療が必要な場合や、難民認定申請や行政訴訟の提起等の事情により速やかに送還の見込みがたたないような場合に、〔就労の禁止〕や〔行動範囲の指定〕などの条件をつけ、日本での在留を認めることを言います。
2019年6月末で、退去の命令を受けたあとに、仮放免されているものは2,303人で、国別ではトルコ(387人)、フィリピン(268人)、イラン(216人)となっています。
どのような場合に限らず、日本の法律に違反しているのですから、速やかに日本からの退去ををする必要がありますが、しかし、中にはやむを得ない理由により、そうせざるを得なかった外国人もいると思います。
一概にはいえませんが、不法に就労する外国人が増えることにより、日本でまじめに一生懸命働く外国人を私達は守る必要があります。
これから益々、就労外国人が増えると思います。働く外国人は甘い話や、条件の良い職場といった言葉に惑わされることのないようにしてください。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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