2020年4月1日から〔同一労働同一賃金〕が施行

外国人雇用

2020年4月1日から全国一斉に、〔同一労働同一賃金(別名:パートタイム・有期雇用労働法)〕が施行されます。
・従業員一人当たりの労働生産性の工場
・離職率の低下、採用強化
・従業員満足度の向上
が目的として施行されます。

同一労働同一賃金てゃ、同じ職場で同じ仕事をする正規雇用の従業員と、非正規雇用の従業員との待遇や賃金格差をなくすという考え方です。

技能実習生や特定技能外国人は、〔有期雇用契約※1〕ですので、今回施行される〔同一労働同一賃金〕に該当します。

※1 〔有期雇用契約〕とは
有期雇用契約とは、企業と労働者が労働期間を定めて労働契約を結ぶことをいいます。

有期雇用契約の種類は以下のようなケースです。
●定年後の再雇用の場合の嘱託型契約社員
●高度専門職型契約社員
●準社員型契約社員
●パート・アルバイト型契約社員
などです。

今、技能実習や特定技能で申請する際、技能実習生・特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人労働者との賃金を比べて、同じかそれ以上である説明をする必要があります。
では、技能実習生や特定技能外国人には、どう対応すれば良いのでしょうか。
技能実習機構と労働基準監督署に確認しましたが、双方ともに双方に確認してほしいとのことでした。

これは、外国人に対しては明確な指示がないのかもしれません。今現在、これから外国人を雇用する企業のご担当の皆様は、一度〔同一労働同一賃金〕について、社会保険労務士に確認することをおすすめします。

2020年4月1日から施行されますが、中小企業は2021年より法律が適用されます。
ちなみに中小企業とは、その資本金の額又は出資の総額は3億円以下である事業及び常時しようする労働者の数が300人以下である事業主のことをさします。

これは法律の改正になりますので、違反をすれば当然、罰則もあると思います。
事業主からすれば人件費が上がる心配をされる方もいるかもしれませんが、社員の働き甲斐や、目標が新しくできることによって、企業全体の生産性も向上する可能性も十分考えられます。また採用においてもプラスの効果が期待できます。

社内の雇用制度の確認、社員の理解、周知といったプロセスに余裕をもって行うことが重要でしょう。
これからも様々な情報をお届けしていきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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