申請書類の申請者

在留資格, 外国人雇用

外国人が在留資格を取得する際、地方出入国在留管理局へ申請を行います。
例えば、留学生などは、自身が通学している学校の担当者が申請書類を作成し、申請していると思います。
技能実習生では、監理団体や受け入れ企業の担当者が書類を作成し、外国人技能実習機構へ申請を行い、認定後、地方出入国在留管理局へ申請を行っています。

では、申請書を地方出入国在留管理局へ申請しているのはどのような方でしょうか?誰でも申請できるわけではありません。

【在留資格取得許可申請】外国から日本に入国する場合の申請
1.申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他、法令省令で定める代理人
3.次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
※1 上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。
(1)外国人の円滑な受入れを図る事を目的とする公益法人の職員で出入国管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
※身分を証する文書(会社の身分証明書等)に提示が必要
(3)申請人本人の法定代理人

【在留資格変更許可申請】例えば、「留学」から「特定技能」へ在留資格を変更する場合の申請
【在留期間更新許可申請】現在の在留資格の期間を更新する場合
1.申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2.代理人 申請人本人の法定代理人
3.取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている期間の職員
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ 外国人が行う技能、技術又は知識を習得する活動の監理を行う団体
エ 外国人の円滑な受入れを諮ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳見何の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参すること

このように、出入国在留管理局が定めだ者だけが、申請書類を提出し、申請することができます。

では、“地方出入国在留管理局長から申請取次の承認”とは、どんな承認でしょうか。
公益財団法人入管協会が実施する、外国人を受け入れている企業や団体、外国人学生が在籍している教育機関等の職員の方を対象として、外国人の受入れ手続きを行うための「申請等取次ぎに関する研修会」を開催しています。

この研修を受講し、受講後に発酵される「修了証書」と必要書類と共に、地方出入国在留管理局へ届出をすると、全国の出入国在留管理局へ取次申請が可能になります。

申請できる書類も多数可能になります。
◎在留資格認定証明書交付申請
◎資格外活動許可申請
◎在留資格変更許可申請
◎在留期間更新許可申請
◎再入国許可申請
◎在留カードの紛失、破損、汚損等の再交付申請
◎在留カードの有効期間の更新申請

申請取次研修会に参加できる対象者は、
◆現在、外国人を受け入れている企業・教育機関の職員及び旅行業者
◆日本語教育機関関係者は、法務省から日本語教育機関として告示(官報記載)を受けてから申込みが可能
◆現在、技能実習生を受入れている監理団体の職員
◆登録支援機関の職員
となります。

※行政書士の申請等取次ぎに関する研修会は、日本行政書士会連合会に照会

これらか、登録支援機関を通さず、受け入れ企業が単独で特定技能外国人の支援を行う企業が増えてくると思います。
申請書類の作成は行政書士にお願いするのも良いですが、特定技能の申請ともなると、15万~20万/1人 かかると聞いています。

受入れ企業側で申請書類の作成、申請、特定技能外国人の管理のトータルで出来ると、大幅なコストダウンになるかと思いますので、現在、研修会に参加できる対象の方は、早めに受講することをおすすめします。
ちなみに、「取次申請者」の資格は、更新が必要になりますので、ご注意ください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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