在留資格認定証明書(Certificate Of Eligibility)有効期限の延長を決定
法務省は3月10日の記者会見で、海外かた就労や留学のために来日する外国人のビザ申請に必要な〔在留資格認定証明書〕の友好期限を延長することを発表しました。
〔在留資格認定証明書〕は通常3ヶ月の有効期限があり、発行から3ヶ月以内に、日本に入国する必要があります。
今回、新型コロナウィルスの影響で、中国や韓国、イタリア、イランなどを特段の理由がない限り、上陸を拒否することにしていますので、4月の日本語学校や、企業の入社に合わせて入国する外国人のため、〔在留資格認定証明書〕の有効期限を、3ヶ月→6ヵ月に延長しました。
日本に就労や留学する外国人は、母国にある日本大使館や領事館で、査証(ビザVisa)を貰います。査証の申請後、日本に入国することができます。
今回の新型コロナウィルスは、さまざまなところで影響が出ています。現在、大相撲三月場所は、無観客試合を行っています。
第92回選抜高校野球退会は、開催を中止する事を決定しました。ディズニーランドやUSJも休園しています。
今後、オリンピックも延期する可能性もありますので、外国人を受け入れている企業や、技能実習生、特定技能外国人にも何らかの影響がでるかもしれませんね。
早急な感染の収束を期待していますが、目に見えない感染ですので、一人ひとりが気をつけ、対策する必要がありますね。
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