現在、日本において人材不足が深刻化しています。
そこで、2019年4月より外国人の受け入れを拡大するため、新たな在留資格が創設されました。
それが、『特定技能 (1号) (2号)』です。
これまでの『技能実習生』との違いは下記の通りです。
◆『特定技能』と『技能実習生』の違い
特定技能 | 技能実習 | |
本来の目的 | 人材不足 | 国際貢献 |
単純労働 | ○ | × |
日本滞在期間 | 5年〜期限なし | 最長5年 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能 | × |
対象職種 | 14業種(2号は2業種のみ) | 80職種 |
受け入れ国 | 9カ国 | 15カ国 |
送り出し機関 | なし | あり |
管理団体 | なし *登録支援機関が設立 | あり |
転職 | 業界内のみ可能 | × |
永住権 | 2号のみ可能 | × |
◆『特定技能 (1号) (2号)』で受け入れ可能な職種
特定技能1号 | 特定技能2号 | 受け入れ見込数 (5年間の最大値) |
建設 | あり | 40,000人 |
造船・船用工業 | あり | 13,000人 |
介護 | 移行なし | 60,000人 |
農業 | 移行なし | 36,500人 |
漁業 | 移行なし | 9,000人 |
ビルクリーニング | 移行なし | 37,000人 |
自動車整備業 | 移行なし | 7,000人 |
産業機械製造 | 移行なし | 5,250人 |
電子・電子情報関連産業 | 移行なし | 4,700人 |
素形材産業 | 移行なし | 21,500人 |
航空 | 移行なし | 2,200人 |
宿泊 | 移行なし | 22,000人 |
飲食料品製造業 | 移行なし | 34,000人 |
外食業 | 移行なし | 53,000人 |
◆ 受け入れ国
・ベトナム
・中国
・フィリピン
・インドネシア
・タイ
・ミャンマー
・カンボジア
・ネパール
・モンゴル
◆ 新たな外国人材を受け入れる場合の流れ(海外から採用するケース)
外国人就労者を受け入れる企業(受け入れ機関)は、外国人との間で、様々な基準を満たす必要があります。
外国人が入国するまでの流れをご説明します。
1:受け入れるための条件
・労働、社会保険、租税関係法を遵守していること
・1年以内に非自発的離職者や行方不明を発生させていないこと
・5年以内の出入国、労働法令違反がないこと 等
2:特定技能雇用契約の締結条件(受け入れ企業が締結)
・報酬が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合、休暇を習得させること
・報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的扱いをしていないこと 等
3:1号特定技能外国人支援計画を策定(受け入れ企業が策定)
・職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)
・支援計画の全部を委託する場合は、その契約の内容
・支援責任者 等
4:在留資格認定証明書を地方出入国在留管理局へ交付申請(受け入れ企業が申請)
・1号特定技能外国人支援計画の作成
5:在留資格認定証明書受領
・受け入れ予定の外国人から在外公館にビザ申請
6:ビザ受領
・受け入れ予定の外国人が在外公館からビザ受領
7:入国(受け入れ企業が支援)
・各種支援
1.生活オリエンテーション
2.生活のための日本語習得支援
3.外国人からの相談、苦情対応
4.外国人と日本人との交流の促進に係る支援
8:就労開始(受入企業が届出)
・各種届出
1.雇用契約の変更等
2.支援計画の変更
3.支援計画の実施状況等