「特定技能」造船・舶用工業分野 特定技能1号試験要領
造船・はくよう工業分野の特定技能1号試験の実施ですが、過去に2回、フィリピンと日本で実施されています。
過去の試験結果は下記の通りです。
造船・舶用工業分野の試験は、他の分野と違います。各会場で多くの受験者が試験をしません。
ます試験の申込みを行い、申請に基づき申請者が希望する場所に〔一般財団法人 日本海事協会〕 の試験監督者を派遣し、随時試験を実施します。
試験実施にあたり、申請者は
●試験の実施場所の確保
●機械設備・試験用機材の準備
●その他、要求された措置を実施
します。
現在、日本国内、フィリピン、インドネシアで試験の実施が可能ですが、それ以外では現在実施はしていません。
この造船・舶用工業分野でのほとんどは「技能実習」からの移行でしか考えていないようですね。2019年1月1日時点で、390人の技能実習生が実習を行っています。
2020年3月末時点で、156人の「特定技能」外国人が就労しています。このほとんどが技能実習からの移行でしょう。
詳細は、一般社団ん法人日本海事協会のホームページで確認できます。 こちら
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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