在留資格がある外国人 PCR検査などを条件に再入国を検討

新型コロナウィルス

日本政府は新型コロナウィルス感染対策として、129カ国と地域の外国人の入国を拒否しています。
日本に在留資格がある外国人が、“再入国”又は“みなし再入国”の許可を得て、日本から出国している場合、“特段の事情”がない限り再入国できない状態になっています。

そこで日本政府は、留学生や技能実習生などで日本の在留資格がある外国人で、入国拒否の対象となる前日(2020年6月30日)までに一時帰国していた場合、PCR検査の実施などを条件に、再入国を認める方向で調整を進めています。

日本政府は、日本国内や海外の感染状況を見極めながら、7月中にも方針を決定したいとしています。
日本の在留資格がある外国人は“特段の事情”がない限り、日本に再入国ができない状況になっています。

【新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について】

まだ“再入国”や“みなし再入国”の外国人のみとなりますので、留学生や技能実習生といっても、すでに在留資格を持って日本に在留していた外国人のみとなります。
人手不足などで困っている受入れ企業はたくさんいると思いますので、少しでも早く入国できるようになると良いですね。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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