コロナ陰性証明書 政府指定の書式ではないため搭乗拒否
新型コロナウィルス感染症の水際対策として、日本に帰国、入国する際には新型コロナウィルスが陰性であった証明する必要があります。しかしこの、陰性の証明書に不備があるという事で、日本に帰国したい日本人が帰国、入国を拒否されるトラブルが相次いでいるようです。
4月下旬、南アフリカの空港で日本に帰国しようとした男性が、「この証明書は無効です、飛行機には乗れません」と航空会社の職員から搭乗を拒否されました。男性は日本政府が求める証明に必要な項目はすべてみたしており、証明書に不備はありませんでしたが、「政府指定の書式ではない」ということで拒否されました。
その後、空港職員が大使館に確認し、証明書について説明をうけ納得したようです。
関西空港で4月、オランダから帰国しようとした男性が、出国前に行った検査方法が日本政府が指定する方法と異なるため、検疫法に基づく「上陸拒否」となり、オランダに送還されました。男性が受けた検査は、鼻や喉などから採取した複数の検体を混ぜる方法で、オランダでは一般的な方法ですが、日本では鼻の奥の粘液か唾液を使う方法を指定しています。
【検査証明書の提示について】
●検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合は、日本への上陸は認められない。
●検査証明書の様式は所定のフォーマットを使用する [日本語・英語] [ベトナム語] [インドネシア語] [中国語] [その他の言語はこちらから]
●所定のフォーマットを使用することが困難な場合、任意のフォーマットの提出も可能。「監査証明書へ記載すべき内容」が満たされていることが必要
●出発地で所定フォーマットによる検査証明書が取得できない、特別な事情があある場合は、出発地の在外交館に相談すること
【検査証明について】
【有効な検査証明、無効な検査証明の例】
●有効な検査証明、無効な検査証明の例 [日本語版(2021/4/14)]
新型コロナウィルス感染を拡大させない水際対策としては非常に重要な証明書ですが、日本人を送還させたことはやりすぎな気もします。
日本政府が指定したフォーマットが使用できない場合や、検査方法などを海外向けに周知できていないことも問題です。これからオリンピックの開催に向け海外選手や関係者も多く入国します。
しかし各国それぞれの検査方法や証明書の記載などがあると思いますので、日本政府が指定する検査項目が記載された証明書を入国時に提出できるのかという疑問もあります。日本政府は例外も認めるとする対応は、各国での対応を複雑にしているのかもしれませんね。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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