日本が有効と認めるワクチン接種証明書
日本に入国する際、新型コロナウィルスに感染していないことを証明し、ワクチンを接種したことが分かる「ワクチン接種証明書」の提出が必要となります。
まず日本が有効と認める「ワクチン接種証明書」発行する国・地域は下記の通りです。
ワクチン接種証明書には5つの条件があります。以下の①~⑤の全ての条件を満たすものに限り“有効”となります。
①以下の全ての事項が日本語又は英語で記載されていること
(1)氏名
(2)生年月日
(3)ワクチン名又はメーカー
(4)ワクチン接種日
(5)ワクチン接種回数
②上記の表に記載のある国・地域の政府等公的な機関で発行された証明書であること
※日本で発行された証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です
・政府又は地方自治体による発行された「新型コロナウィルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体により発行された「新型コロナウィルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等により発行された「新型コロナワクチン接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
③接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること
(1)コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)
(2)バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca)
(3)COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)
※ワクチン名/メーカーは日本における名称
※アストラゼネカ社から技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととし、他の条件が満たされていれば有効な接種証明書として認められます。
④③に指定したワクチンを、2回以上接種していることが確認できること
※異なるワクチンを接種した場合も、2回とも③のいずれかのワクチンを接種している必要があります
⑤2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること
この措置は2021年10月1日以降に帰国・入国する方に対して実施しています。
「ワクチン接種証明書」の原本をコピーしたものを空港検疫所に提出してください。
日本に入国する場合、新型コロナウィルスに感染していない陰性証明書も併せて必要となりますが先日、2021年9月19日~9月25日までの一週間で、海外から入国した日本人・外国人の空港検疫では日本人が9検体、外国人が47検体の陽性が確認されています。
ワクチン接種が進めば、ワクチン陰性証明書の偽造など悪質に利用する人も増えてくると思いますので、これ以上の感染を増加させないためにもきちんと証明書を確認し、入国していただきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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