水際対策強化に係る新たな措置 Q&Aをピックアップ③

新型コロナウィルス

では引き続き今回の水際対策強化に係る新たな措置に対し、Q&Aの重要だと思う項目をピックアップしていきたいと思います。

アプリ関係

入国者のスマートフォンに、厚生労働省が指定するアプリをインストールする理由は何ですか?

日本に入国中の待機期間中、入国者の健康状態、位置情報や居所を確認します。アプリのインストールが行われていない場合、誓約違反になります。

外国で、厚生労働省が指定するアプリのインストールができない場合は、どうすれば良いですか?

スマートフォンを日本に持参できる場合は、入国後の到着時にアプリのインストールをしてください、持参したスマートフォンではどうしてもインストールができない場合は、受入責任者が日本で使用可能なスマートフォンを手配し、到着時に貸与し、インストールしログインしてください。

入国後も、入国者健康居所確認アプリ(MySOS)のインストールやログインができない問題が発生した場合、どこに問い合わせをすれば良いですか?

◆入国者健康確認センターはこちら
E-mail:followup@hco.mhlw.go.jp
tel:03-6757-1038

厚生労働省は指定する接触確認アプリ(COCOA)のダウンロードやスマートフォンでの設定は、どのように行えばよいですか?

厚生労働省:新型コロナウィルス接触確認アプリ(COCOA)はこちら

入国者健康確認センターのWEBフォーム入力

(受入責任者が入国予定者に係る情報を入力することになっている)入国者健康確認センター指定のWEBフォームへの入力に関する具体的な手続きについて教えてください。

承認申請時に受入責任者の方々への案内として【厚生労働省が指定するWEBフォームへのログインID申請の手法について】を業所官省庁から配布します。
◆入国者健康確認システムはこちら

指定国・地域からの入国

「指定国・地域」から入国する場合、「新たな措置」が適用される入国者でも「検疫所長が指定する宿泊施設」で待機することになりますか?それとも、受入責任者が確保する待機施設等で待機することになりますか?

今回の「新たな措置」で入国する場合、受入責任者が確保した待機施設等で待機することになります。待機期間中の検査についても、受入責任者の手配・費用負担で、入国者に対して検査(PCR検査)を受検させることになります。このため、受入責任者は対応できる待機施設や、検査体制の確保が必要となります。

入国者が、入国時の検疫の検査で陽性が判明した場合には、どのような対応になりますか?

検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設での療養が必要になります。凍場合、待機期間の短縮や、特定行動はできません。受入責任者は、速やかに業所官省庁に陽性者の発生について報告してください。

入国者が、入国後14日以内に、陽性、濃厚接触者または機内濃厚接触候補者になった場合には、どのような対応になりますか?

入国者が機内濃厚接触者と特定された場合、厚生労働省から受入責任者に連絡があります。入国者は待機施設等での待機を行うとともに、受入責任者は管轄の保健所に連絡、相談し指示に従ってください。

待機施設等

「新たな措置」で、受入責任者が入国者のために確保する待機施設は、「個室」の必要がありますか?

感染対策のため、待機期間中は、原則【個室管理(バス・トイレを含めて個室管理)】が必要になります。

待機施設について、「自宅」は認められますか?

【個室管理】が確保されるのであれば、自宅も認められます。

健康管理

入国後の入国者の健康管理は、具体的にどのようなことを行えば良いですか?

・毎日の検温
・発熱や呼吸器症状、倦怠感等の有無
を確認する。

誓約違反

入国者または受入責任者が誓約書に違反した場合には、どのような措置が取られますか?

入国者または受入責任者が誓約書に違反した場合、業所官省庁から助言。指導等是正のために必要な措置が取られます。改善が見られなければ業所官省庁から入国者または受入責任者に対し、特定行動等の緩和措置の停止を行う場合があります。また繰り返し誓約に違反した場合は、業所官省庁が指定する機関、受入責任者の申請を受け付けない場合があります。
さらに、上記措置による是正が見込まれないと判断した場合、誓約事項に違反した入国者の氏名等と共に、受入責任者の企業・団体名等を公表する場合があります。

3日にわたり、今回の水際対策で重要と思われるQ&Aをご紹介しました。海外から外国人がスムーズに日本へ入国できるよう、受入責任者はしっかり把握するようにしてください。【技能実習生が「外国人の新規入国制限の見直し」を利用して入国する場合に関するよくあるご質問について】も掲載されています。
次回は、今回のように技能実習生に対してのQ&Aから重要な項目をピックアップしてご案内したいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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