出入国在留管理庁は2021年に取り消した在留資格の件数を発表しました。2021年度の取消し件数は800件です。2020年の1,210件と比べ33.9%減少しました。

◆在留資格別
①技能実習:585件(73.1%)
(内訳)
技能実習1号:55件
技能実習2号:520件
技能実習3号:10件
②留学:157件(19.6%)
③日本人の配偶者等:18件(2.3%)

◆国籍・地域別
①ベトナム:490件(61.3%)
②中国:136件(17%)
③インドネシア:32件(4%)

◆取消事由別
①第6号:496件(62%)
⇒在留資格に応じた活動を、正当事由なく継続して3ヶ月以上停止している
②第5号:253件(31.6%)
⇒虚偽申告による在留特別許可
③第2号:36件(4.5%)
⇒在留資格の目的を偽って許可を受ける

◆具体的な在留資格の取消理由
・過去に退去強制されていたが、退去強制歴を隠し上陸許可を受けた
・日本人との婚姻を偽装し在留資格を得ようとした(日本人の配偶者等)
・日本人配偶者と離婚したのち6ヶ月以上日本に在留していた(日本人の配偶者等)
・重婚事実を隠し永住許可を得た(日本人の配偶者等)
・会社を経営していないにも関わらず在留資格を得ようとした(経営・管理)
・実際の職務内容と異なる申請を行い在留許可を得た(技術・人文知識・国際業務)
・学校を除籍されたにも関わらずアルバイトを行っていた(留学)
・実習先から失踪し他の会社で仕事し在留していた(技能実習)

皆さんの思っていた通りの結果となっているでしょう。「技能実習」は失踪した後に他の会社で仕事し、在留期限が切れてしまった元技能実習生も多いでしょう。今後も多くの外国人が日本に在留します。適切な在留資格を取得し、安心して日本に在留していただきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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