《d 情報提供する又は住居として提供する
住居の概要(確保予定の場合を含む)》


【在留資格認定証明書交付申請】
【在留資格変更許可申請】
・申請時点で確保しているもの
・申請後に確保するもの

居室の広さ
●1人当たり7.5㎡以上
●1人当たり7.5㎡未満⇒1人当たり4.5㎡以上
          ⇒1人当たり4.5㎡未満

 ※7.5㎡=4.5畳
以上から、技能実習生の申請時にもありました
が、客観的な資料として、
●賃貸物件又は社宅の間取りの分かるもの
●広さが確認できるもの
●賃貸物件の場合、家賃の確認できるもの
の提出が必ず求められました。

技能実習生の申請のように、申請前に予定
している物件と、実際居住する物件に変更
があった場合、変更したという届出を、
外国人技能実習機構へ申請する必要がありまし
たが、特定技能の場合、そこまでの必要は
ありませんが、もし、7.5㎡以上確保する
必要があるのに、確保せず、1部屋に何人も
の外国人を居住させていることが分かった
場合、あるいは、把握していながら黙認して
いた場合は、何らかの罰則をうけることには
なると思います。

外国人だから、これで良い。という事では
なく、共に働く仲間として、仕事や生活に
不自由のないよう、サポートしていく必要
があります。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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