特定技能外国人の自主監理

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1号特定技能外国人を受け入れるには、特定技能外国人に対して〈仕事上〉〈日常生活上〉の支援を計画し実施しなければなりません。ただし、その行わなければならない支援を “登録支援機関” に委託することができます。

“登録支援機関” に委託するということは、技能実習制度と同様に【毎月の監理費】の支払うこととなり、受け入れる前から多額の費用の支払いを考えないといけません。しかしその支援を自社で行うことで、費用を考えず特定技能外国人を受け入れることが出来ます。では、1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。

1号特定技能外国人に対する支援

特定技能外国人への就労支援

特定技能外国人が仕事を円滑にできるよう、業務上のサポートを行います。また、転職希望があった場合は、ハローワークへの付き添いなどのサポートも行います。

特定技能外国人への生活支援

特定技能外国人が、日常生活を円滑にできるよう、病院への付き添いや相談など、日本のルールやマナー、公共機関の利用などのサポートを行います。

相談や苦情の対応

特定技能外国人の仕事上や生活上の相談・苦情を、外国人が理解できる言語で対応し助言や指導を行います。

申請書類の作成

特定技能外国人が日本に在留する間、入管庁に提出する在留資格(変更・期間更新)等申請書類を作成し申請します。

いかがですか?
以上の支援を行うことが出来れば、登録支援機関に委託せず特定技能外国人を受け入れる事が出来ます。