1号特定技能外国人を受け入れるには、特定技能外国人に対して〈仕事上〉〈日常生活上〉の支援を計画し実施しなければなりません。ただし、その行わなければならない支援を “登録支援機関” に委託することができます。
“登録支援機関” に委託するということは、技能実習制度と同様に【毎月の監理費】の支払うこととなり、受け入れる前から多額の費用の支払いを考えないといけません。しかしその支援を自社で行うことで、費用を考えず特定技能外国人を受け入れることが出来ます。では、1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。