• HOME
  • 特定技能制度とは

現在、日本において人材不足が深刻化しています。
そこで、2019年4月より外国人の受け入れを拡大するため、新たな在留資格が創設されました。
それが、『特定技能 (1号) (2号)』です。

これまでの『技能実習生』との違いは下記の通りです。

◆『特定技能』と『技能実習生』の違い

特定技能技能実習
本来の目的人材不足国際貢献
単純労働×
日本滞在期間5年〜期限なし最長5年
家族の帯同要件を満たせば可能×
対象職種14業種(2号は2業種のみ)80職種
受け入れ国9カ国15カ国
送り出し機関なしあり
管理団体なし
*登録支援機関が設立
あり
転職業界内のみ可能×
永住権2号のみ可能×

◆『特定技能 (1号) (2号)』で受け入れ可能な職種

特定技能1号特定技能2号受け入れ見込数
(5年間の最大値)
建設あり40,000人
造船・船用工業あり13,000人
介護移行なし60,000人
農業移行なし36,500人
漁業移行なし9,000人
ビルクリーニング移行なし37,000人
自動車整備業移行なし7,000人
産業機械製造移行なし5,250人
電子・電子情報関連産業移行なし4,700人
素形材産業移行なし21,500人
航空移行なし2,200人
宿泊移行なし22,000人
飲食料品製造業移行なし34,000人
外食業移行なし53,000人

◆ 受け入れ国

・ベトナム
・中国
・フィリピン
・インドネシア
・タイ
・ミャンマー
・カンボジア
・ネパール
・モンゴル

特定技能 外国人就労者 受入れ 受入れ企業 通訳 サポート スポット トラブル 対応 受け入れの流れ 相談 全国対応 弁護士

◆ 新たな外国人材を受け入れる場合の流れ(海外から採用するケース)

外国人就労者を受け入れる企業(受け入れ機関)は、外国人との間で、様々な基準を満たす必要があります。
外国人が入国するまでの流れをご説明します。

1:受け入れるための条件

・労働、社会保険、租税関係法を遵守していること
・1年以内に非自発的離職者や行方不明を発生させていないこと
・5年以内の出入国、労働法令違反がないこと 等

2:特定技能雇用契約の締結条件(受け入れ企業が締結)

・報酬が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合、休暇を習得させること
・報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的扱いをしていないこと 等

3:1号特定技能外国人支援計画を策定(受け入れ企業が策定)

・職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)
・支援計画の全部を委託する場合は、その契約の内容
・支援責任者 等

4:在留資格認定証明書を地方出入国在留管理局へ交付申請(受け入れ企業が申請)

・1号特定技能外国人支援計画の作成

5:在留資格認定証明書受領

・受け入れ予定の外国人から在外公館にビザ申請

6:ビザ受領

・受け入れ予定の外国人が在外公館からビザ受領

7:入国(受け入れ企業が支援)

・各種支援
 1.生活オリエンテーション
 2.生活のための日本語習得支援
 3.外国人からの相談、苦情対応
 4.外国人と日本人との交流の促進に係る支援

8:就労開始(受入企業が届出)

・各種届出
 1.雇用契約の変更等
 2.支援計画の変更
 3.支援計画の実施状況等