技能実習生の自社監理
「企業単独型」の受け入れ条件
技能実習制度では「団体監理型」と「起業単独型」の2パターンで受け入れる方法があります。「団体監理型」で受け入れる場合は、監理団体という組合にサポートを受け、サポート費用として毎月【監理費】を支払らうことになります。
その一方の「起業単独型」とはどのような受入れ方式なのでしょうか。「団体監理型」との違いや、受け入れる条件などを説明していきます。
企業単独型とは
「団体監理型」と「起業単独型」の違いは、監理団体に支援を委託するか、自社ですべて支援するか、この1つです。多くの企業は「監理団体型」として受け入れ、全体の97.2%(2018年度)と受入れ企業の多くは監理団体に頼り運営しています。
「監理団体型」と「企業単独型」との大きな違いは、【送り出し機関】を通さず【監理団体】に依頼しないことです。
そして「企業単独型」では、送り出し機関が技能実習生を送り出すのではなく、実習実施者(受け入れ企業)が直接海外の支店や関連会社・取引先等から職員を受け入れ、技能実習を行うことになります。
受け入れ先の日本企業が以下のうちいずれかの条件が必要です。
または、下記のいずれかの関係がある外国の事業所がある場合も、受入れを行うことができます。
●1年以上の国際取引実績または過去1年間に10億以上の国際取引の実績を有するもの
●国際的な業務上の提携を行っている等の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの
※密接な関係を有することを立証する書類は必要です
このように、「企業単独型」で技能実習生を受け入れる場合は、一般的に技能実習生候補の中から面接を行い選ぶのではなく、上記のような外国にある事業所で採用し、事業所の常勤職員となった者を外国の事業所から転勤し出向した外国人が技能実習生として日本に入国します。