こんなメリットがあります
「特定技能」では、①自社で外国人をサポートする ②登録支援機関(現在の監理団体のような機関)に全てを委託する のどちらかになります。〔登録支援機関〕に委託した場合、月々の管理費がかかります。しかし、自社でサポートした場合、月々の管理費はかかりません。
「技能実習(1号)」は1年、「技能実習(2号)」は3年です。しかし、技能実習期間を修了(2年10ヶ月)すれば、「特定技能」として更に5年就労する事ができます。
「特定技能」では、技能実習のような「技能実習計画」がありません。外国人の就労や生活に対する、相談やサポートが重要になります。
「特定技能」では、技能実習のように、受け入れる外国人の人数に制限がありません。(注)受け入れ企業の従業員数を超えるなど、一定の要件があります)
「特定技能」では、外国人が従事する作業は、日本人が行う関連業務のすべてに従事する事ができます。(注)専ら関連業務だけに従事することは認められていません)