「技能実習」技能実習生に個室を確保する場合、優良加点の対象①

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2021年8月1日付で、技能実習制度運用要領が一部改訂になりました。

①「過去6月以内の特例について」
入国前講習の要件のうち「過去6月以内」に実施することについて、機構が新型コロナウィルス感染症のまん延の状況を考慮してやむを得ないと認める場合には、令和元年(2019年)8月1日以降に技能実習生が受講する講習が認められます。(技能実習生が入国前に受講する講習は入国前6月以内に実施する決まりですが、コロナの影響で実施できない場合は、2019年8月1日以降に受講した講習が入国前講習として認められます。
※その講習が令和元年(2019年)8月1日以降に行われている場合、機構からその理由についてコロナによる入国制限によるものかの確認が申請者に行われます。〔特例措置期限:令和4年(2022年)7月31日まで〕

②優良な実習実施者に関する配点表
「技能実習生の住環境の向上に向けた取組:5点」が新設

③技能実習生の待遇に関するもの
「技能実習生の住環境の向上に向けた取組」については、次の(1)及び(2)及び(3)に該当する宿泊施設を確保した上で、受け入れている全ての技能実習生に個室を確保している場合は、②の加点の対象になります。個室化を図る上で、技能実習生が意に反して転居することや、同意がないままに居住費の負担が増えることは認められません。
(1)本人のみが利用する個室(4.5㎡以上)を確保し、当該個室が「寝室」の要件を満たすものであること。
※リビング、ダイニング、バス、トイレ等を共有する住居に複数人が居住する場合は、各個人に一部屋ずつの個室が確保すること。
(2)技能実習責任者の責任の下、感染症予防対策を徹底していること。
※毎日の検温(記録を含む)アルコール消毒液の設置、ダイニングにアクリル板やビニールカーテンの設置
(3)技能実習生が自らの意思で住居を選び、自ら貸主と賃貸借契約を締結している場合、この住居が上記(1)(2)のいずれも該当するときは、実習実施者が賃料の20%以上の住居手当の支援など、経済的な補助を行っていること。

④優良要件適合申告書(参考様式第1-24号)
在籍するすべての技能実習生について個室が確保されていることを明らかにする資料の提出
※これまでの技能実習計画認定申請時に提出した「雇用契約書及び雇用条件書」や「宿泊施設の見取り図」など

⑤優良な監理団体に関する配点表
「技能実習生の住環境の向上に向けた取組」
→(1)入国後講習時の宿泊施設:5点
→(2)実習時の宿泊施設:5点

⑥相談・支援体制に関するもの
(1)「技能実習生の住環境の向上に向けた取組」を加点対象として申告する場合、入国後講習時の宿泊施設が加点対象であることを明らかにする資料の提出(見取り図や施設のパンフレット)
(2)監理団体が確保している物件(本人のみが利用する個室が確保されているものに限る)が技能実習生の実習中の宿泊施設として貸与している事を明らかにする資料の提出(見取り図や施設のパンフレット)
(3)本人のみが利用する個室の確保ができる借り上げ物件を探している実習実施者又は、技能実習生の相談にのり、条件に見合う宿泊施設を紹介したことを明らかにする資料の提出(見取り図や賃貸借契約書など)

細かな改定になりますので、一旦ここまでにしておきます。制度自体は表向きは簡単な制度なんですが、運用要領をご覧になったことがある方には分かると思いますが、理解できない箇所も多いと思いますが、きちんと理解していただき、技能実習生を受け入れてい頂きたいと思います。

明日も続きます。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。


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