b.法令の規定により外国人が履行しなければ
ならない国又は地方公共団体の機関に対する
届出その他の手続に関する事項及び必要に
応じて同行し同行し手続を補助すること

必要な届出とは、
・日本に入国後、居住する市区町村へ
「転入届」の提出
になります。

健康保険や年金はどうするの?と思われる
と思います。

・社会保険(健康保険・年金)
・税金(住民税など)
は、日本人の労働者と同じです。
日本人労働者が入社する際と、同じ手続を
行ってください。

・健康保険料
・厚生年金保険料
・所得税
・雇用保険料
・(介護保険料)
は、給与から控除(天引き)します。

一つ注意が必要なことがあります。
特定技能外国人から控除する税金等が未納
にならないようにしてください。
なぜかというと、〔在留期間更新許可申請〕
〔在留資格変更許可申請〕において、
税金の納付状況を確認するため『納税証明書』
を提出することになります。

未納がある場合、在留申請が不許可になる
場合があります。
特定技能外国人から徴収した税金は、必ず
納税してください。

入国したその日に、居住する市区町村へ、
転入届を提出してください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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