日本に持ち込んではいけないもの

ベトナム, 困ったこと, 国籍, 犯罪, 違法

2021年4月、神戸税関で指定薬物「RUSH」が入った小瓶52本を郵便物の中に隠し不正に輸入しようとして、兵庫県明石市に住むベトナム人男性2人が〔関税法違反〕の疑いで送検されました。

「RUSH」とは
亜硝酸エステルを主成分とする薬物で、主に工業用途のほか、青酸化合物中毒の治療、以前では狭心症治療の医療用にも使われていました。沸点が低く常温に置くと気化するので、この蒸気を経鼻吸引し使用します。日本では市販は許可されていないが、違法に出回っている。厚生労働省は「RUSH」などの薬物を危険ドラッグとみなしており、2006年には指定薬物として決定されています。このことにより輸入や販売等が明確に違法化され、「脱法ドラッグ」ではなく「違法ドラッグ」となる。輸入や所持は【3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、営利目的の場合は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金】と罰則が規定されている。

日本に持ち込んではいけないものがあります。もちろん薬物や銃器など、当たり前に持ち込むことも、持ち出すことも出来ない物がありますが、日本人が普段から食べている物や知ってる物が【日本に持ち込んではいけないもの】となり違法な物となります。例えばどんな物があるのか見てみましょう。

■持ち込みに制限のある食品類(動物検疫が必要)
◎肉類
食品類は、人の健康に大きな影響を及ぼすほかにも、伝染病などの危険もあるため厳しく規制が敷かれています。
・肉類はほとんどが持ち込みできない
・生肉を焼いたものでも持ち込みできない
・ソーセージ、ベーコン、ポークジャーキー、ビーフジャーキーも持ち込みできない
・肉の缶詰製品は動物検疫が必要
・肉まん、餃子
◎果物・植物類
海外のフルーツの多くは日本へ持ち込むことが出来ません
・オレンジ等の柑橘類
・キウイフルーツ
・バナナ
・マンゴー
・パイナップル(検査証明書の添付が必要)
・ナッツ類
・ドライフラワー(検査証明書の添付が必要)

ほとんどの国から、検査証明書のない肉製品は日本に持ち込みくことが出来ません。家族や知人からの宅急便や国際郵便であっても上記のような物を送ることは出来ません。違法に持ち込みんだ場合【3年以下の懲役又は最高300万円の罰金(法人の場合は、最高5,000万円)】が科せられます。知らなかったではすまされませんので、充分に注意してください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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