「技術・人文知識・国際業務」派遣先の責任者を書類送検
老舗和洋菓子屋の〔中村屋〕をご存じでしょうか?私はよくどら焼きを購入しています。その中村屋では人材派遣会社からネパール国籍の外国人を受け入れていました。彼らの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」(技人国 ギジンコク)です。
「技術・人文知識・国際業務」とは
大卒程度の学歴要件を満たして、自然科学や法律学、経済学、社会学分野の専門技術職、もしくは母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格。
「技術・人文知識」に該当する職種は、例えば理系ではエンジニアやプログラマー、文系では経理、人事、総務や法務などがあげられます。
「国際業務」に該当する職種は、翻訳・通訳・民間の語学の先生やデザイナーなどがあげられます。
このように、外国人が培ってきた〔知識〕や〔経験〕が生かされる仕事であることが重要で、これらが必要とされない単純作業や肉体労働といった業務には従事できません。
しかし今回ネパール国籍の外国人を派遣会社から受け入れていた〔中村屋〕では、「技人国ギジンコク」で受け入れていた外国人に、2018年11月~2021年6月の間、工場で資格外活動にあたる和菓子の製造などをさせた疑いで書類送検されました。採用担当者は「違法と分かっていたが、人手不足解消のため」と認めています。
先日、入管局に質問することがあり訪問しました。その際にちょうど同じ内容の話をしました。「技人国」で働く外国人が派遣会社に登録し、派遣先の会社で働くことは可能です。それは在留期間内であれば“転職”も可能です。“転職”は可能ですがその外国人が持つ「技人国」の申請をした際の職種であり、業務内容が同一のものに限られます。
“転職”する場合には入管局へ【所属(契約)機関に関する届出】の提出が必要です。入管局では在留期間内であれば、特に悪質な場合を除き転職先での業務内容までは調べないと言われていました。
今回の資格外活動での就労は計画的なものですが、転職を希望する外国人を受け入れる企業の皆さんは、受け入れ予定の外国人が行う事ができる職種であり、業務内容なのかを確認するため「就労資格証明書」の取得をおすすめします。不法就労者の雇用を防ぐこと、その外国人の在留資格更新時の不許可を防ぐこともできます。
外国人が転職する場合や、派遣会社から受け入れる場合など、外国人本人にとっても、雇用主にとっても不利益にならないよう受け入れ態勢を整えておく必要がありますので十分に気を付けるようにしましょう。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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