Uber Eats 留学生の新規登録を停止

在留資格, 外国人雇用, 留学生

今では街中で「Uber Eats」のリュックを背負い、颯爽と自転車で走り去る配達員を目にします。以前からウーバーイーツについてのブログを記載しています。

今回「ウーバーイーツジャパン」が外国人留学生らを新規の配達員として受け入れる登録を停止することが分かりました。新規登録できなくなった在留資格は、
・「留学」
・「文化活動」
・「特定活動」
の以上です。以前から偽造した在留カードで配達員の登録が多いことから、外国人が登録した際、同社にある〔コンプライアンスセンター〕でパスポートや在留カードを確認していました。そして留学生には学校への在籍確認も行っていました。留学生の一般的なアルバイト先としてコンビニやファストフード、飲食店などで多くの留学生がアルバイトをしています。しかし新型コロナウィルス感染症の影響で、アルバイトの時間を減らされた、仕事を休むように言われた、アルバイトを解雇されたなど、アルバイトが出来なくなった留学生が多くいます。

そんな中、登録だけでどんな人でもお金を稼ぐことが出来るウーバーイーツは、留学生にとっては便利なアルバイトとなっていました。しかし偽造した在留カードなどで登録し不法にアルバイトをしている留学生が多いのも現状です。

登録する留学生が増える=コンプライアンスセンターでの確認が多くなる

「多くなリソースを割かなければならず、配達員の法令順守のためには登録停止が必要と判断した」と停止する理由を話しています。2021年8月25日以降、新規登録が出来なくなり、8月24日以前からの登録者は配達員を続けることが出来ます。
留学生がアルバイトをしたい場合、下記の許可を得る必要があります。

【「留学」の在留資格に係る資格外活動許可(包括許可)】
留学生がアルバイトをする場合、週28時間以内(夏季・冬季の長期休みなど学校の長期休業中のみ1日8時間まで可能)でアルバイトする場合を(包括許可)といいます。※留学生が資格外活動の許可を得る場合、この許可が一般的です。

【「留学」の在留資格に係る資格外活動許可(個別許可)】
●就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
●大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学公私として稼働する場合
●個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
上記のような場合、活動を行う会社の名前、事業内容、その他の事項を申請書に記載し許可を得てアルバイトをする場を(個別許可)といいます。

ウーバーの配達員は個人事業主として活動しますので(個別許可)を得てアルバイトを行うことになります。その許可を得てアルバイトしているかを確認するには、多くの労力が必要になりますので、今回の新規登録の停止はやむを得ない事だと思います。現在、ウーバーイーツの配達員は全国で10万人です。
以前、不法就労助長の疑いで書類送検されて以降、すでに登録している外国人に対しては、どの在留資格を持っているかの確認は取れており、現在の配達員に不法滞在の外国人はいないようです。


本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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