ミャンマー人 在留資格が失効後も在留可能になる

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日本政府はミャンマー国内でクーデター後、情勢が不安なことを理由とする現在、日本に在留するミャンマー人が在留を希望した場合、緊急避難措置として在留や就労を認める方針を固めました。
近く発表される予定です。

在留期間が満了となったあと、日本に在留を希望するミャンマー人に対して、在留資格「特定活動」を付与し、6ヶ月の在留期間と、在留中には就労も認められるようです。
ミャンマー国内の情勢が改善しない場合は、更に更新も可能とします。

2020年末時点で、日本に在留するミャンマー人は3万5049人おり、そのうち2944人が難民認定の手続きを行っています(2021年3月末時点)。難民認定の審査も迅速に行い、難民条約上、難民として認められない者も、在留や就労を認める予定です。

そして日本のミャンマー大使館に駐在する外交官2人が、クーデターを起こしたミャンマー国軍に異を唱えたとして解任されましたが、日本政府はこの2人の外交官にも「高度専門職」などの在留資格を付与し、当面日本に滞在することを認める方針を固めました。ミャンマー国内は、まだまだ不安定な状況にありますので、日本政府には臨機応変な対応をしていただきたいと思いました。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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