「家族滞在」10年で6割増し
日本に在留する外国人が母国から家族を呼び寄せたり、日本で子供が産まれたりするなど、在留資格「家族滞在」で日本で暮らす外国人が、2020年度末時点で約19万6千人になり、この10年間で6割増えました。
日本に在留する外国人の在留資格が、「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの場合に「家族滞在」で配偶者又は子に付与される在留資格です。家族滞在ビザは【父母や姉妹兄弟】を呼ぶことは出来ません。
2019年に施行された「特定技能」においても〔建設分野〕〔介護分野〕〔造船・舶用工業分野〕の「特定技能2号」へ移行できる職種のみ家族滞在が認められています。
「家族滞在」で日本に在留する場合、【資格外活動】の許可を得ると【週28時間以内】であればアルバイト等で働くことができます。しかし扶養者を超えるほどの収入を得れば、家族滞在ビザに該当しなくなり、一緒に在留す家族のビザにも影響することもあるので、充分に注意してください。
現在は「特定技能」が施行し約2年半が経過しました。母国に家族を残して日本に来ている外国人も多いと思います。職種によりますが、5年経過すれば母国から家族を呼ぶことも出来ます。今後はもっと多くの家族滞在ビザが増えてくると思いますので、安心して生活できるよう我々もサポートしていきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
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