在留資格保持者の再入国予定の手続きの流れ

出入国在留管理庁, 在留資格, 新型コロナウィルス

2020年8月28日に[日本に滞在中の在留資格保持者に着いて、空港検査能力の拡充等を踏まえ、9月1日以降に実施する所定の手続きを経て、再入国許可をもって出国したものの入国拒否対象地域からの再入国を許可]する旨が発表されいました。

【対象者】
在留カードの交付を受けて日本に在留する外国人で、次のいずれかに該当し、上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方
・有効な再入国許可を受けている方
・有効なパスポートと在留カードを所持し、みなし再入国による出入国が可能な方
(注1)特別永住者の方は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項の審査の対象とならず,新型コロナウイルス感染症対策による各措置で上陸が拒否されることはありませんので,本件措置の対象外です。
(注2)「外交」又は「公用」の在留資格をお持ちの方は,本件措置の対象外です。
(注3)具体的な出国予定がない方,本邦出国予定日が1か月以上先の方は,申出をご遠慮ください。

出国前の手続きから、流れは下記の通りです。

①追加的防疫措置への誓約
【追加的防疫措置】
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け,「陰性」であることを証明する検査証明(以下「検査証明」という。)を取得し,再入国時に,入国審査官に対して検査証明又はその写しを提出すること

以上の内容を確認し、遵守することを誓約できる場合は、②へ進むことができます。

②再入国予定の申し出
日本への再入国の予定がある方のみ、9月1日以降に出入国在留管理庁のHPに掲載されるメールアドレス宛に、必要事項を入力し、再入国予定を申し出るメールを送信します。
(注)2020年9月1日(日)正午(予定)に、送信先のメールアドレスが掲載されます。出入国在留管理庁のHPはこちら

<必要事項の記入例>
特設ホームページ掲載の追加的防疫措置の内容を確認しました。再入国に当たっては,同措置に従うことを誓約します。
I have confirmed the additional quarantine measures on the dedicated website and pledge to comply with these measures when re-entering Japan.再入国の予定は以下のとおりです。
My schedule for re-entry to Japan is as follows.
(1)在留カード番号(Residence Card Number):AB12345678CD
(2)国籍・地域(Country/Region):VIETNAM
(3)氏名(Name):NGUYEN ○○ HONG
(4)性別(Sex):Female      
(5)生年月日(DOB):19851231(yyyymmdd) ※以下日付の記載は同じ
(6)渡航予定先(Destination):USA
(7)出国予定年月日(Departure Date):20200910      
(8)出国予定港(Departure Port):NARITA     
(9)再入国予定年月日(Re-entry Date):20201001      
(10)再入国予定港(Re-entry Port):HANEDA

◆記載事項に誤りがあった場合は、申出が受理されません。
◆ファイルを添付したメールやスパムメールと判定したメールは受理されません。
◆1度に複数の方の申出は出来ません。1メール1名の申出となります。
◆メール本文の必要事項は、半角英数字で記入してください。


③受理書の受領
出入国在留管理庁で申出を確認し、受理され認められた方には、申出を受理した旨のメール『受理書』が返信されます。
返信メールが『受理書』となりますので、必ずデータを保存、又は、印刷してください。

④出国手続き
日本に出国する空港の審査官に受理所を提示してください。

⑤検査証明書の取得
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。

『再入国許可により出国した外国人が再入国する際に必要となる新型コロナウィルス感染症に関する検査証明のフォーマット』[Word]

◆原則、現地医療機関で記入(全て英語で記載)、医師が署名又は押印したものが必要です。
◆任意の様式を使う場合、所定のフォーマットと同じ内容の記載が必要です。
◆検査手法は、【鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)】か【唾液(Saliva)】の採取検体、検査法以外は認められません。

⑥再入国手続き
日本に到着後、検疫所で新型コロナウィルス感染症の検査を受けます。その後、入国審査で『受理書』を提示し、『検査証明(又はその写し)』を提示し審査を受けます。

複雑な流れですが、必要な事ですので必ず手順を守りましょう。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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