日本に入国を予定している外国人の在留資格認定証明書
すでに日本に入国を予定している外国人には、日本の出入国在留管理局が[在留資格認定証明書]を発行し、入国する準備をすすめていたと思いますが、新型コロナウィルスの影響もあり、日本入国が延期となっています。更に2度目の緊急事態宣言の発令により、新規外国人の入国が停止となり、様々な在留資格を持つ外国人が入国できない状況となっています。
ではすでに発行された[在留資格認定証明書]には“発行日から3か月以内に入国すること”とされています。
今回すでに発行されている在留資格認定証明書の有効期間を再度、延長する特例が発表されました。
【在留資格認定証明書】
◆在留資格認定証明書はすでに発行されている場合
〇2019年10月1日~2019年12月31日までに発行
⇒2021年4月30日まで有効
〇2020年1月1日~2021年1月30日までに発行
⇒2021年7月31日まで有効
〇2021年1月31日以降に発行
⇒作成日から6ヶ月間有効
◆在留資格認定証明書交付申請中の場合
外国人の活動開始時期を変更する場合、「受け入れ機関が作成した理由書(※)」を作成し提出後、審査される
(※)外国人を受け入れる期間が、新型コロナウィルスの影響で活動開始時期変更を説明する理由書のこと
◎出入国在留管理庁のHP(新型コロナウィルス関連)
現在、いつ入国が再開されるか分かりませんが、常に新しい情報を提供していきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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