行政書士 うその在留資格申請で逮捕
現在、日本に在留する外国人は「在留資格」という日本に滞在する目的や仕事に合った資格を、出入国在留管理局に申請し日本に在留する資格を取得します。
「技能実習」「特定技能」「留学」などが皆さんの身近にある在留資格でしょう。
この在留資格を取得するために、「技能実習」であれば監理団体や受け入れ企業、「特定技能」は登録支援機関や受入企業、「留学」では受け入れる学校が主に申請を行っていると思います。そしてさらに日本で就労するために就労内容や滞在目的に合った在留資格を得るために、「行政書士」といわれる資格を持った方に依頼し、問題なく在留資格を取得できるよう、お金を支払い依頼します。
その行政書士が、日本で在留資格「留学」で在留する留学生を、日本で事業を行うと嘘の書類を提出し「留学」から「経営・管理」に変更し、依頼した外国人から報酬を得ていました。
日本に在留する外国人にとって、長く日本に在留したいと希望している方は多くいます。在留資格の変更を依頼した場合、1回の申請に15~20万程度の費用がかかります。その費用を支払い、入管局から提出依頼のある書類を作成し提出し、希望の在留資格を取得できるよう支援します。
このように国家資格を取得した行政書士と中国人が、虚偽の書類を作成し申請し報酬を得ることは、日本に在留を希望する外国人とって、誰を信用し任せて良いかが分からなくなります。この人物を通じて80人もの外国人が申請を依頼していたのですから、依頼した外国人の在留資格はどうなるのでしょうか。二度とこのように資格と制度を利用して不正を行うことは、辞めていただきたいと思います。
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