「技能実習 3組合の許可取消し 実習計画の認定13社93件の取消し 6社の改善命令
出入国在留管理庁と厚生労働省は、2020年12月18日付けで、3つの監理団体の許可を取り消し、13社93件の技能実習計画の認定の取消し、受け入れ企業6社に改善命令を通知しました。
監理団体の許可取消し理由として、
・監理団体の名義を使い、他人に監理事業を行わせていた
・労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
技能実習計画認定の取消し理由として、
・認定計画に従って技能実習を行っていない
・認定計画に従って賃金を支払っていない
・労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定した
・認定計画に従って技能講習を行わせていない
・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
・外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示した
・技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取り決めをしていた
今回、多くの取り消し理由となった[労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ刑が確定した]とは、どのような違反でしょうか。技能実習計画の認定が取り消されると、技能実習を行わせることができなくなり、現在受入れている技能実習生の受入れ継続も出来なくなります。また、認定の取消しを受けた旨が公示されることとなり、不適正な受入れを行っていることが周知の事実となるほか、取り消しの日から5年間は新たな技能実習計画の認定が受けられなくなります。
このように厳しい処罰を受けることになりますので、技能実習生の受入れは適正に行う必要がありますので十分に注意してください。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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