「技能実習」在留資格更新を会社が怠った 賠償を求め提訴
4月上旬。大阪府寝屋川市内の鉄筋加工会社で就労していた、技能実習生が在留資格の更新を怠り技能実習が継続できなくなったとして、受け入れた監理団体と、受入れ先企業を訴えました。
この技能実習生は2018年6月から訴えた企業で、技能実習生として就労していました。しかし就労1年後の在留期限の3日前、監理団体や受け入れ企業から更新手続きが間に合わないため、帰国することを促されました。しかも受入れ会社側は、実習生の在留カードとパスポートを預かっていながら行進手続きを怠ったそうです。実習生は帰国すれば再び日本に来日出来ないと思い失踪しました。
技能実習生は、実習を続けていれば得られたはずの給与など約674万円のの支払を求めて提訴しました。
会社側は、実習生と話し合い給与を支払うので一時帰国してほしいと伝え、一時帰国のためのチケットを手配したにもかかわらず、実習生が失踪したと説明しています。この状況を入管局にも相談し的確に対応したとしています。
この実習生は、支援団体の支援を受けて在留資格を取得し、大阪府内の別の建築会社で実習を続けています。支援を受けて実習を続けていけたことは幸運です。
しかし、監理団体や受け入れ企業が更新手続きが間に合わないので、帰国してほしいと言い出すとは、考えていたのしょうか。
確かに技能実習生も特定技能同様で、多くの更新書類があります。だいたい在留期限の2か月前から申請準備をはじめ、外国人技能実習機構に申請し、技能実習計画認定を受け入管局へ申請する必要がありますので時間がかかります。
もし本当に更新手続きが間に合わなかったのであれば、監理団体での管理体制を見直す必要がありますし、受入れ企業でも一人一人実習生の監理をしっかりと行うことが重要です。
今後、この訴訟はどういう方向になるか分かりませんが、見届ける必要があると思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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