「特定技能」ベトナム 諸申請の取り扱い

ベトナム, 労働疾病社会局, 在留資格, 最新情報, 特定技能制度

2021年2月15日以降に行う「特定技能」に係る在留諸申請について改めてご案内します。

●在留資格認定証明書申請
地方出入国在留管理局へ申請を行う前に、あらかじめベトナム国のDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局)より【推薦者表(様式1)】の承認を受ける必要があります。

●在留資格変更許可申請
地方出入国在留管理局へ申請を行う前に、あらかじめ日本にあるベトナム大使館より【推薦者表(様式2)】の承認を受ける必要があります。

◆推薦者表について
技能実習が修了見込み、留学中で教育機関を修了(卒業)見込みのベトナム人が「特定技能」へ移行を希望する場合も推薦者表が承認されますが、推薦者表には“修了(卒業)見込み”である旨が記載されます。
そのため「留学」から「特定技能」へ資格変更するベトナム人は、推薦者表と併せ留学していた教育機関が発行した証明書の提出が必要です。

■「技能実習」⇒「特定技能」へ変更
【推薦者表(様式2)】の提出が必要

■「留学」⇒「特定技能」へ変更
①2年以上の課程を修了又は、修了見込みのベトナム人
【推薦者表(様式2)】の提出が必要

②2年未満の課程を修了又は、修了見込みのベトナム人
2年未満の課程を修了又は、修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要
※推薦者表は提出不要

③在学中又は中途退学したベトナム人
在学していることを証明する書類(在学証明書等)又は、在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要
※推薦者表は提出不要

■「技能実習」「留学」以外
推薦者表は提出不要
※元技能実習生は、技能実習2号を良好に修了したことに関する書類が別途必要

【問い合わせ先】
◎ベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)
[所在地] 41B, Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi
[電話番号(国際電話)] +84-24-3824-9517(内線 612)(日本語対応可)
[メールアドレス] nbcadna.dolab@gmail.com(日本語対応可)

◎駐日ベトナム大使館労働管理部
[所在地] 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階
[電話番号] 03-3466-4324(日本語対応可)
[メールアドレス] vnlabor@vnembassy.jp(日本語対応可)

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。


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