「技能実習」外国人の入国に係る手続き
日本政府は本日、2021年11月8日(月)AM10:00~、新型コロナウィルスの影響で入国の制限を緩和すると発表しました。やっと特定技能外国人・技能実習生や留学生などの中長期滞在者を対象に入国が緩和されます。
緩和されてすぐに入国できるわけではなく、いくつかの手順を踏む必要があります。
誰でも申請すれば早く入国できるわけではなく、いくつかの条件があります。このいくつかの条件を満たす者から順に入国することが出来ます。まずは在留資格が「技能実習」について説明していきたいと思います。
「技能実習」申請できる条件
下記の条件を満たし、すでに交付された在留資格認定証明書の交付時期が早い者から順に申請することが出来ます。
①受入責任者(監理団体)が、「一般管理事業」の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること。
②受入責任者(監理団体)の実習監理を行う監理団体が、過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと。
③入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること
・令和3年(2021年)11月の利用対象者→2020年1月1日~2020年3月31日
・令和3年(2021年)12月の利用対象者→2020年1月1日~2020年9月30日
・令和4年(2022年)1月の利用対象者→2020年1月1日~2021年3月31日
※令和4年(2022年)2月以降の利用対象者は実施状況を踏まえ決定していく。
※利用対象者とは・・・各省庁に対して入国許可の申請を行える者です。例えば、2021年11月に入国申請が出来る外国人は、2020年1月1日~2020年3月31日作成日の在留資格認定証明書を持つ外国人が対象という事です。
いずれも、最初に交付された在留資格認定証明書の作成日と、現在所持している在留資格認定証明書の作成日が違う場合は、最初に交付された在留資格認定証明書の作成日が上記の期間内であれば、入国申請が可能となります。その場合、現在所持している在留資格認定証明書の余白に、最初に交付された在留資格認定証明書の作成日と認定書番号を記載してください。
「技能実習」入国前後の行動条件
①飛行機等で日本に入国する場合、混雑している金曜日から日曜日に到着する飛行機をさけ、できるだけ月曜日から木曜日に到着する飛行機で入国すること。(月曜日から木曜日に到着する飛行機がない、または非常に少ない場合は仕方がない)
②申請について
(1)受入責任者(技能実習生を受け入れる企業)が申請する主体となりますが、技能実習生の受け入れに当たる待機施設の確保や、毎日の健康確認等は監理団体に委託し、受入責任者の新型コロナウィルス感染症対策責任者としての業務を監理団体に担わせることも可能です。
(2)申請書と誓約書における〔新型コロナウィルス感染症対策責任者〕欄には、監理団体名および監理団体の担当者の氏名と電話番号を記載する。
(3)受入責任者(技能実習生を受け入れる企業)は、認定を受けた技能実習計画に記載した職種・作業に係る業所官省庁を判断し、該当する省庁に申請書類を提出する。
※業所官省庁とは・・・例えば、技能実習の認定計画に記載した〔職種:塗装、作業:金属塗装〕の場合、申請する省庁は【経済産業省】となります。
(注)申請は、電子媒体でe-mailにより各申請関係窓口へ登録してください。紙による郵送でに登録はしないようにしてください。
申請に必要な資料
①【様式1】申請書
②【様式2】誓約書
③【様式3】活動計画書
④【様式4】入国者リスト
⑤入国者のパスポート(写)
⑥入国者のワクチン接種証明書(写)(「行動制限の緩和措置」「待機期間の短縮」を希望する場合)
申請後の手続き
受入責任者(技能実習生を受け入れる企業)は、業所官省庁に申請を行い認定されたのちに発行される〔審査済番号〕と、入国者が搭乗する飛行機が確定した段階で、速やかに厚生労働省が指定する【入国者健康管理システム】に入国者の情報を登録する必要があります。
入国・帰国時の検疫で必要な手続き
入国者は日本に入国する際の検疫で下記の手続きが必要になります。受入責任者(技能実習生を受け入れる企業)は、入国者に以下の書類を検疫で必ず提示・提出するように徹底してください。
①審査済証(写)の提示
業所官省庁の審査後、〔審査済証〕が受入責任者に交付されます。審査済証(写)を必ず入国者に交付し、検疫時に提示すること。
②出国前72時間以内の検査証明書の提示
検査証明書の提示ができない場合、日本への上陸は認められません。検査証明書に記載すべき内容と検査方法にも決まりがあります。検査証明書の詳細はこちらから確認してください。
③質問票の提出
入国者が日本に入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。質問票はWebより回答し、QRコードを作成します。QRコードをスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示すること。質問票の詳細はこちらから確認してください。
④ワクチン接種証明書の提示
受入責任者(技能実習生を受け入れる企業)は有効なワクチン接種証明書の要件を必ず確認してください。ワクチン接種証明書に記載すべき内容と、接種したワクチンの種類により有効/無効となる場合があります。仮にワクチン接種証明書が〔無効〕〔不所持〕と判断された場合は「行動制限の緩和措置」「待機期間の短縮」を受ける事が出来ません。ワクチン接種証明書の詳細はこちらから確認してください。
⑤入国後の健康フォローアップに必要なアプリ【MySOS】を入国者のスマホにインストールし、待機場所や健康状態など必要な登録および報告を徹底すること。
報道では単純に入国制限が緩和したような内容でしたが、入国を希望する技能実習生を入国させようとする場合、通常では必要のない申請が多数あります。そして「行動制限の緩和措置」や「待機期間の短縮」などの特例を措置を受ける場合でも、徹底した管理を必要とされますので、充分に運用要領把握し、申請するようにしてください。
明日は、入国後における待機期間中の行動管理下で認められる行動について説明していきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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