「技能実習」年次有給休暇取得促進期間!

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厚生労働省は今月を【年次有給休暇取得促進期間】としているのをご存じでしたか?外国人技能自習機構から監理団体と受け入れ企業に対し、年次有給休暇の取得を促進するご案内がありました。

【技能実習生の年次有給休暇の取得について】はこちら 外国人技能実習機構のホームページより

【技能実習生のみなさんへ 年次有給休暇を使いましょう!】リーフレットはこちら

年次有給休暇の取得は原則として、請求があった日に与えない、年間5日以上与えていないといった場合は労働基準法違反、そして技能実習法第16条違反にもなります。
毎日、一生懸命働いている技能実習生や日本人にも、身体や心のリフレッシュにもなります。ゆっくり休みそして一生懸命に働く。当たり前のことですが、忙しく働いている毎日では、当たり前の事も忘れがちです。

技能実習生は母国に一時帰国するために有給休暇を取得する場合が多いと思います。できる限り希望する日に帰国できる様にしていただきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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