「技能実習」申請書類の早期認定申請のお願い

外国人技能実習機構, 技能実習制度, 技能実習計画, 最新情報

外国人技能実習機構は、これから増えてくる技能実習生の入国や、「技能実習2号」への移行に関して、技能実習計画認定申請を早期に行うように周知文書をホームページに掲載しました。

【今回の特例】※「技能実習2号」について
・技能実習開始予定日の8か月前から受け付けが可能
・2022年3月入国の技能実習生については11月までに申請
・2022年4月入国の技能実習生については12月までに申請
・2022年5月入国の技能実習生については2023年1月まで)に申請

【申請書類で気を付けること】
(1)技能実習期間中の待遇に関する重要事項説明書(参考様式 1-19)提出時「宿泊施設の見取り図」が必要であるため、忘れずに提出すること。
(2)貸借対照表ら直近の年度で債務超過が認められる場合、「公的な資格を有する第三者の評価書」が必要であるため、忘れずに提出すること。
(3)別記様式第1号の記載情報と参考様式は整合性がとれた内容とすること。
(例:「技能実習生の待遇」であれば参考様式 1-14、1-16、1-19)
(4)建設関係職種や漁船漁業職種等の特定職種に関して、従来の提出書類に加えて職種専用の申請書類があるため、忘れずに提出すること。
(※)初めて技能実習計画の認定を受けた実習実施者においては、外国人技能実習機構に実習実施者届出書を確実に提出させるとともに、当該届出書を提出した以降の計画認定申請の際には、技能実習計画書に実習実施者届出受理番号を必ず記載願います

技能実習は申請書類が多く、記載事項も多いため不備や不足書類などの確認に、多くの時間が取られ認定までの時間もかかりますので、充分に時間をかけ早めに申請するようにして下さい。この周知文書は技能検定での注意事項も記載がありますので、必ず確認するようにして下さい。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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