「技能実習」運用要領の一部改正
外国人技能実習機構は【技能実習制度運用要領】を2022年8月16日から一部改正を行いました。
大きな改正はありません。
申請書類の大きな改正はなく、申請書類に取次をした【送出し機関】の【送出機関番号】と【整理番号】の記載が必要になった事だけです。
この申請書に記載する【送出機関番号】【整理番号】は以下の通りです。
◆【送出機関番号】
外国人技能実習機構にて、外国政府認定送出機関には9桁(英字3桁・数字6桁)の「送出機関番号」を記載する
◆【整理番号】
二国間取決めがされていない国又は地域の送出機関には4桁の「整理番号」を記載する
※【整理番号】は技能実習機構のHPでは公表していません。技能実習機構から各監理団体に対して個別に伝えられています。
申請書には送出機関番号又は整理番号のうち、いずれか1つの番号を必ず記載するようにしてください。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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