「技能実習生」書き換えられた職歴
昨日、「特定技能」について取材をされている記者の方にお会いしました。その方は、「技能実習」→「特定技能」へ変更した場合に、申請書類でもある、「履歴書」の「前職の偽装」を取材されていました。
どういう事かというと、「技能実習」では
『日本で従事しようとする業務と同様の業務経験が必要』
と規定があります。
例えば、Aさん(ベトナム人)が日本へ技能実習生としてくる予定です。日本では技能実習生として、建設職種の“内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事)”に従事する予定です。そうした場合、Aさんはベトナムで日本で従事する予定の “内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事)” で働いた経験が必要なのです。
ベトナムで従事した経験のある職歴を、「履歴書」に記載する必要があります。しかし、その職歴を都合よく書き換えているということです。
そして、その従事したとされるベトナムの会社は、「外国の所属機関による証明書」を発行する必要があります。
この会社が実在するかも不明です。ただこの証明書を発行し、担当者のサインと押印するだけです。
以前は、所属する会社の営業許可証などを提出していましたが、今は必要ありません。
この事実を、技能実習生候補者が知っていたのかが重要です。もし本人が知らずに、送出し機関の職員や、監理団体のみ知っていた場合は悪質です。
技能実習生候補は、職歴に同業種に従事することが要件だったと知らなかった場合、自身の履歴書にうそを書くことはしません。
結局、技能実習生が特定技能で働くことを希望し、特定技能の申請書類の「履歴書」を入管局へ提出した場合、以前、技能実習生で提出した履歴書と内容が相違している場合、入管局で「職歴偽装」となり、特定技能の在留申請は、『不許可』となり、働けないという結果になってしまいます。
実際にそういった事例もあるようです。
実際、私も技能実習生の監理団体で勤務していたとき、前職歴だけではなく、送出し機関から到着する書類全般、疑わしいと思ったことがありました。
すべての送出し機関が書き換えをおこなっているわけではありません。
私が関った送出し機関では、書類の不備を指摘し、再度送付をお願いしたところ、最初の書類と内容が違ったことはありました。
どちらが正しい内容なのか確認しても、決定的な返事はいただけませんでした。
ただの記載誤りなら入管局も、いきなり『不許可』にはしないはずです。しかし明らかな偽装であれば不許可も当たり前です。
せっかく日本で働くための在留資格が新たに施行され、動き出したわけですから、“お金儲けに利用” するのではなく、日本の企業で働き、将来の夢を実現するために役にたてるような制度にしていく必要があります。
念のために言っておきますが、すべての送出し機関、監理団体が不正を行っているわけではありません。そういった不正を行う送出し機関や監理団体は、前回も書いたように、『行政指導』を受け業務を行うことを禁止されています。
今後もどんどん悪質な機関は取り締まっていただきたいと願います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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